執筆者:牟田 元気(むた もとき)
様々なことを調べて経験することが好きで
ライター6年目になります。
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5歳の息子がインフルエンザA型にかかり発症から5日間かつ解熱後3日間で
登園できると小児科医から言われましたが、解熱って何度から??
という疑問が出たので登園許可証をもらいに行くときに登園登校、いわゆる子供の解熱についていろいろと聞いてきました。
まず、解熱が何度なのか知る前にインフルエンザに出席停止期間について知る必要があります。
インフルエンザ出席停止期間の基準としては、学校保健安全法施行規則によると、
インフルエンザの出席停止期間の
基準が「解熱後2日を経過するまで」か
ら「発症した後5日を経過し、かつ、解
熱した後2日(幼児にあっては3日)を経
過するまで」
とされています。
もっとわかりやすく言うと、発症というのは受診した日ではなく、医師の判断によりインフルエンザ様症状(38℃以上の発熱等)が出たところから数え、
数え方としては発症日を0日と計算するため、その後5日間、つまり6日間ということになります。
次に、小学生以上の場合は、かつ解熱から2日間。こちらも解熱日を0日と考えますので
解熱日の次の日から1日と数えるため、解熱した当日を含めると3日間は出席停止期間となります。
幼児の場合は、解熱後から3日間ですので、上記のように数えると、解熱日から4日間という計算になります。
詳しくは、学校保健安全法の「インフルエンザ出席停止期間の基準」早見表を参照してください。
2017年1月20日に39℃台の高熱が出て、その当日に小児科へ受診。
でしたが、高熱が出てすぐに検査をしても陽性反応がでないことがあるため、
翌日に検査しましょうということになり、翌日検査をし(翌日も39℃台の熱)インフルエンザA型であることが
わかりました。ですので発症としては1/20になりました。(この時点でタミフルと咳止めシロップが朝夕1回ずつで5日間処方。)
ですので、上記の早見表に照らし合わせると、
このマックス37.4℃をかかりつけの医師がどう捉えるかで変わってくるのですが、
私の息子のかかりつけの医師の判断では37.4℃は熱があるとは判断せず
1/24日を解熱日。この翌日から3日間なので1/27日までは出席停止。
翌日1/28日はうちの幼稚園は休みのため、結果登園は1/30(月)からになりました。
大人の解熱というと、一般的に言うと平熱とされています。
平熱といっても個人差がありますので、35℃台の人も入れば37℃台の方まで様々ですので、
一概には言えませんが、平均的には36℃台の方が多いです。
また、中学生にもなると平熱は落ち着いてくるとのことなので、
中学生は一般的な平熱に当てはめることができますが、
小学生低学年、特に幼児についてはちょっと活動しただけでも
熱が上がったり、厚着をしただけでも熱が上がったりとなかなか定まらないため、解熱って何度って疑問が生じてきます。
かかりつけの医師によると発熱の定義が37.5℃以上なので、37.4℃を
解熱と捉えても良いが、明確なラインというものがなく、その子の普段の熱にもよるので
その子の状況を見て、37.5℃や37.6℃も解熱と捉えることもあるとのことでした。
ちなみに私の息子(5歳)は36.8℃あたりが多いです。(安静時)
ただし、この部分の判断は医師によって異なるため、幼い子供の場合は一般的には37.4℃あたりから解熱と
捉えても良いとしつつ、最終判断はかかりつけの医師に聞いてください。
(医師によって見解が異なるため、あくまでも私の子供を見たかかりつけの医師の判断ですので参考程度にお読みください)
かかりつけの医師の見解では解熱はその日1日を通してみるというものではなく
何時に熱が下がったのか?ということで見ることもあるとのことです。
今回の場合、仮に1/23(月)の夕方に38℃台だったので、
その日の夜に熱が下がったのであれば、そこから解熱日とするという考えもできるということで、
これに当てはめると、その後熱が上がらなければ、幼児の場合解熱翌日から3日間ですので、
出席停止は1/26(木)ということになり、登園は1/27(金)という考えもできたとのことです。
ただ、私の息子の場合、1/22(月)の夜中に体が熱く、おそらく38~39℃台の熱があった
ということを話したので、大事をとって登園許可が1/30(月)(土日を挟むため)からとなりましたが、
どうしても金曜日から登園させたいと推せば、登園許可を書いてくださる感じでした。
ここも、なぜ?学校保健安全法で言われる発症から5日間解熱から3日間(幼児の場合)の規定からそれてもいいのか?(今回聞いたのは解熱から3日間の部分)
尋ねてみると、学校保健安全法は決まりではあるが、医師の中でも感染率がどれくらいのものか?
意見が分かれるところで判断は医師によって異なるということと、(医師において)感染の恐れがないと認められればこれに当てはまらなくて良いこともあるとのことでした。
ですので、基本的には学校保健安全法にのっとることを原則としつつ、
医師によってはインフルエンザ(発熱など)にかかっている長さ、本人の状態などを考慮しつつ
学校安全保健法の定義よりも早くに登園許可あるいは登校許可が下りることもあるというものでした。
実際、文部科学省の学校において予防すべき感染症についてを見てみると、
ただし、第二種の各出席停止期間は基準であり、病状により学校医その他の医師にお
いて感染のおそれがないと認められる場合についてはこの限りではない。
と載っているように、原則この方針にのっとるが、医師の判断によって「感染しないだろう」とみなされれば、早まる可能性があることがわかります。
インフルエンザの解熱というのは何度が解熱という明確な基準がなく、判断はその子の平熱や年齢、病状、また病気の長さなど様々な要素を見て
医師が判断しますので、基本的には医師に聞いて医師が判断することとしつつ、目安となる部分は
37.4℃あたりが解熱、小学生高学年や中学生など平熱が落ち着きだすような年齢では37℃程度以下が解熱という目安になるのではないでしょうか。
なお、登園許可証は上記に書いたように医師によって判断が分かれるところから、
本来であれば、私の息子は解熱後3日後で言えば、1/27(金)に書いていただくのが学校保健安全法にのっとった形になるのですが、
許可証を書いていただいたのは1/26(木)に書いていただけました。
こちらも、登園許可登校許可証をいつ書いていただけるのか医師の判断によりますが、
早めに書いていただける場合があるという感じです。参考になれば幸いです。